債務整理とは?
①多数の貸金業者から借金をしてしまった。 ②返済しても借金が一向に減らない。 ③収入が目減りして将来の返済に不安を感じる。 ④新たな借入れをしないと返済ができない。
上記のような問題でお困りの方の債務(借金)を法律に基づいて整理し今後の生活を立て直す手段のことです。 ここからは個人・個人事業主の債務整理を前提とさせて頂きます。
債務整理というと任意整理と同じ意味と認識されている方が多くいますが、実際にはいつかある借金整理の総称を指し、当事務所で取り扱っている債務整理は、大別しますと『自己破産』『任意整理』『個人再生』の三種類となります。
債務整理に関するメリット・デメリット、手続きの流れ、弁護士費用はそれぞれ異なります。
任意整理とは?
任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さずに、弁護士と債権者が和解交渉を行なう整理の方法です。整理を行なう借入に対して債務の確定を行い、この確定した債務を無利息で5年以内に返済していく和解契約を結ぶための交渉を行ないます。
■利息制限法による再計算■
ご相談される大半の方は、消費者金融から法定利息を超えた借入を行なっています。 当事務所で任意整理の依頼を受けるとサラ金業者に受任通知書を送り、今までの取引履歴を取り寄せて、利息制限法に基づいて引き直し計算を行います。減額報酬について
■利息制限法による再計算■
後の元本から減額があった場合は、減額された金額の10%の減額報酬を頂きます。 当弁護士事務所で受任した任意整理の解決事例をご紹介しています。どれくらい減額されたか、ぜひその目でお確かめください。
任意整理のメリットとデメリット
■任意整理のメリット■
①債権者に和解案を示して返済額を減らす(将来の利息をカットできる) ②弁護士が代理人となって債権者と交渉するので柔軟な対応が可能 ③裁判所を通さないので、裁判所に出頭する必要がない ④任意整理する借金を選べるので保証人への請求を避けられる ⑤過払いがあった場合、お金が戻ってくることがある
■任意整理のデメリット■
①和解が成立しないことがある ②返済額があまり減らない場合もある ③利息制限法の引き直し計算後の元本の減額は通常できない ④和解が成立するまでは強制執行される可能性がある ⑤任意整理後は信用情報機関に登録される ⑥任意整理で和解が成立すれば3年から5年ですべて返済しなければならない ⑦任意整理後、一定期間(約5年〜7年)借り入れができなくなる
任意整理だけでなく、すべてのことにメリット・デメリットはあります。借金の問題を解決するためにさまざまな方法がありますが、選択する際にメリットやデメリットを比較検討する事は重要なことです。ですが、ここが良いから・悪いからと自己解釈で選択する前に、専門家の意見を聞いた上で一度考えてみてはいかがでしょうか。